| (1) |
ポスター及びチラシの掲出等
各実施機関は、キャンペーンの期間中、ポスターを掲出及びチラシの配布を行う。 |
| (2) |
黒煙濃度チャートの配布
国土交通省は、街頭検査等の際に自動車使用者に黒煙排出濃度を簡易的にチェックできる黒煙濃度チャートを配布し、黒煙濃度の点検の励行を指導する。 |
| (3) |
街頭検査の実施
| [1] |
黒煙及び燃料を重点項目とした街頭検査を全国的に実施する。
特に、点検・整備の重要性及び不正軽油が及ぼす安全・環境上懸念される問題等について説明するなどし、指導を行う。 |
| [2] |
地方整備局、都道府県税務担当部局と連携した街頭検査を実施するよう努める。 |
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| (4) |
運送事業者による自主点検等
バス事業者及び貨物運送事業者の整備管理者は、キャンペーンの期間中、黒煙濃度の悪化に大きな影響を与えるエア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料噴射ポンプ等の点検・整備を重点的に実施する。また、運行前に黒煙濃度チャートを用いて黒煙濃度をチェックし適切に整備がされている状態よりも多量に黒煙が排出されている場合には整備を行う等の措置を講ずる。 |
| (5) |
通報制度を活用した自動車の使用者等の指導
| [1] |
運輸支局に迷惑黒煙相談窓口(黒煙110番)を設置し、通報を受けた自動車ユーザーに対し、ハガキを送付することにより自主点検等の指導をする。 |
| [2] |
各都道府県トラック協会及び各都道府県バス協会は、協会に黒煙の排出量が多い旨の通報等のあった者に対して改善を指導する。 |
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| (6) |
整備事業者による入庫車の点検
使用者の理解を得て黒煙濃度の測定、エア・クリーナ・エレメント等の点検・整備等を実施する。 |
| (7) |
運転者に対する指導
バス事業者及び貨物運送事業者は、運転者に対して急発進、急加速等を避けた無理のない運転方法について指導する。 |
| (8) |
会報等による広報
各実施機関は会報、機関誌等により会員等に「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の実施について周知する。 |